過払い請求とは利息制限法をこえる金利を元本とあわせて返済金として支払った利用者が金融業者に対して、この超過利息分を不当利得として返還を請求することです。
通常は弁護士又は司法書士を通じて行います。
貸金業規制法により弁護士又は司法書士に依頼した顧客に金融業者が直接取立などの行為をすることは禁じられているため、金融業者側が利用者に直接請求を取り下げさせるなどの圧力をかけることができません。
そのため、弁護士又は司法書士に債務処理を依頼した場合、もしも、利息の過払いがあれば、ほぼ確実に取り戻すことができます。
利息制限法に定められている利息の上限とは実質年利「10万円未満なら20%」「10万円以上100万円未満18%」「100万円以上15%」です。
これに対し出資法上の金利の上限は実質年利29.2%です。
出資法には刑事罰(5年以下の懲役または1000万円以下の罰金)がありますが、利息制限法には罰則規定がないため、不当利得して過払い請求をすることは可能ですが、刑事罰を受けることはなく、行政もこれを黙認して行政指導等を行っていません。
そのため、多くの消費者金融やクレジット会社のキャッシングサービスでは金利制限法の規定を越える金利を設定しています。
過払い請求をする利用者は多重債務で返済が困難になった人に限られているのが実情です。
いくら不当利得であり、取り戻すことが可能であるとはいっても、弁護士又は司法書士を通さずに、ことを運ぶことは難しく、しかも、もしも過払い請求をした場合には以後消費者金融のローンサービスや、キャッシングサービスを受けることができなくなると考えて、契約どおりの返済をしようと考えるのが利用者の一般的な心理です。